王公族の特権とは? わかりやすく解説

王公族の特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 09:03 UTC 版)

王公族」の記事における「王公族の特権」の解説

王公軌範大正15年皇室令17号)等により、ほぼ皇族同等各種特権義務規定された。ただし皇位摂政職につくことや皇族会議への参加認められない。また枢密院会議に班列する権利貴族院議員たる権利無かった皇族女子婚姻する特権皇室典範大正7年増補皇族女子婚嫁は、皇室典範39条により皇族勅旨により特に認許された華族限られていた。王公族は、皇族準じる存在として解釈で可能とする主張もあったが枢密院否認され李王垠梨本宮家方子女王婚約皇室典範増補により対応された。王公軌範についてはそのため規定はない。、 敬称を受ける特権王公軌範第19条皇族同様に殿下敬称を受ける。皇族宮家の長が○○宮殿下と称されたのに対し、王は李王垠殿下、公は李鍝公殿下などと姓と諱が用いられた。 朝鮮貴族に列せられる特権王公軌範第20条王公族の子にして王公族に非ざる者(庶子)が一家創立する場合に於いては勅旨に依り朝鮮貴族列されることとなった。ただし適用例はない。 朝見特権王公軌範第12条・第39条)王系または公系を襲いだ者は妃と共に天皇太皇太后皇太后皇后朝見する。王・太王王世子王世孫・公は成年達したときは天皇・皇后太皇太后皇太后朝見する。 司法上の特権王公軌範28条ないし第30条皇室裁判令規定準用される。民事訴訟管轄について特則がある。天皇勅許なくして勾引召喚されない。 就学上の特権王公軌範37条)就学について皇族就学令準用され、学習院女子学習院就学する特権有する班位特権王公軌範40条)皇族次ぎ華族の上位の班位有する受勲特権王公軌範51条ないし第58条)王は満15年達した大勲位叙せられ菊花大綬章賜う皇族親王に同じ)。王妃結婚の礼を行う当日勲一等叙せられ宝冠章賜う皇族親王妃に同じ)。王世子王世孫・公は満15年達した勲一等叙せられ旭日桐花大綬章賜う皇族の王に同じ)。王世子妃・王世孫妃・公妃結婚の礼を行う当日勲二等叙せられ宝冠章賜う皇族王妃に同じ)。 任官特権王公軌範59条)王・王世子王世孫・公は満18年達した後、特別の事由ある場合を除くの外、陸軍または海軍武官に任ぜられる。 居住制限王公軌範第31条)王、太王王世子王世孫および公は、勅許経てその住所定めたその他の王公族も、王または公の許可得て住所定めた国外旅行制限王公軌範第32条王公族外国旅行するときは、勅許要した養子縁組制限王公軌範第24条、第63条ないし第65条)王公族は、養子をすることができない。ただし、王公族審議会諮詢経て勅許得れば一般臣民家督相続人となり、または家督相続目的をもって養子となることはできた。王公家の後継が不在場合は、王または公の子孫で4世以内のものを養子として迎えることができた(王公軌範8・910条)。 行為制限王公軌範33条ないし第36条王公族商工業営み、または営利目的とする社団社員もしくは役員となることができない(ただし、株主となることはできる)。営利目的としない団体役員となる場合勅許要したまた、任官による場合を除くほか、報酬を受ける職に就くことができない。さらに、公共団体吏員または議員となることもできない

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