王公家軌範への影響とは? わかりやすく解説

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王公家軌範への影響

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:42 UTC 版)

徳恵翁主」の記事における「王公家軌範への影響」の解説

朝鮮併合際し韓国併合ニ関スル条約第3条により、高宗純宗皇后尹氏、皇太子李垠の4名が礼遇されることが明記された。さらに「前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為ス詔書」により称号李王、等)と敬称殿下)が定められ高宗徳寿宮李太王純宗昌徳宮李王となるとともに、王妃尹氏、王世子李垠徳恵異母兄)の計4名が、詔書該当する王族であった。なお同時に発布された「李堈熹ヲ公ト為スノ詔書」では「公族」についても定められ、公と公妃以外は殿下称号特権受けられなかった。 徳江幼少期当時は、上記以外の李王家日本における王公族)の法的扱い細部未確定であった朝鮮総督寺内正毅は、李太王一代限り身分であることから、その女子である徳恵皇室親族令準じて扱う必要はない考え有していた。李太王遅くにできた徳恵溺愛し徳恵王族とするために寺内総督働きかけた。李太王は、1919年大正8年)に薨去した。 典憲二元主義の下、伊東巳代治王公族法規皇室典範に基づく法体系である皇室令組み込むことを主張していた。最終的に1926年大正15年12月1日大日本帝国憲法に基づく法体系の下「王公族義ニ関スル法律」(大正15年12月1日法律83号)を根拠として、「王公軌範」(大正15年12月1日皇室令第17号)が成立しこの中で王公家の構成員身分定義されている。 そして、その附則には次のようにある。 王公軌範 附則 第二三條李太王ノ子ニシテ王家ニ在ル者ハ之ヲ王族トス 本令中太王ノ子ニ關スル規定前項王族ニ之ヲ準用ス この条項該当するのは、徳恵ただ一人であり、徳恵王族としての待遇受けられることとなった。ただし王族直系でないため、「殿下」の敬称受けられず、公族同様の「姫」となった

※この「王公家軌範への影響」の解説は、「徳恵翁主」の解説の一部です。
「王公家軌範への影響」を含む「徳恵翁主」の記事については、「徳恵翁主」の概要を参照ください。

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