王公家軌範に基づく王公族の範囲
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「王公族」の記事における「王公家軌範に基づく王公族の範囲」の解説
王公家軌範によると、王公族は次のように規定される。 王族:以下のうち王家にある者 王 - 李家の当主。純宗・李垠のみ。 王妃 - 王の妃。 王の子 王の子の配偶者 太王 - 王が隠居したもの。高宗のみ。 太王妃 - 太王の妃。 太王の子 太王の子の配偶者 王の長子孫の系統に在る者およびその子 前記の配偶者 上記のいずれかの子である女子 公族:以下のうち公家にある者 公 - 高宗前皇帝ないしそれ以前よりの大韓帝国皇族の傍系。 公妃 - 公の妃。 公の子 公の子の配偶者 隠居した公 隠居した公の配偶者 隠居した公の子 隠居した公の子の配偶者 公の長子孫の系統にある者およびその子 前記の配偶者 上記のいずれかの子である女子 班位は以下の順序である(王公家軌範第40条)。 王 王妃 太王 太王妃 王世子 王世子妃 王世孫 王世孫妃 公 公妃
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