第四十三条とは? わかりやすく解説

第四十三条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 19:28 UTC 版)

日本国憲法第43条」の記事における「第四十三条」の解説

両議院は、全国民代表する選挙され議員でこれを組織する

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第四十三条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:13 UTC 版)

日本国憲法第47条」の記事における「第四十三条」の解説

選挙区投票方法その他両議院議員選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

※この「第四十三条」の解説は、「日本国憲法第47条」の解説の一部です。
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