王国の政務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:52 UTC 版)
憲章第三条では王国が担う政務が明記されている。 王国の独立および防衛の維持 外交関係 オランダ国籍 騎士団、王国旗、国章の規定 船舶の国籍および帆船を除く王国旗を掲げた航洋船の安全と航海に必要な国王旗 オランダ国民のオランダ国籍の取得および放棄を規定する一般規則の監督 外国人の国籍取得および放棄に関する一般条件 身柄引渡 第四十三条(2)では追加の王国の政務が一つ明記されている。 基本的人権および自由、法的確実性、良い統治の保護 第三条第二項では、「その他の事項は協議によって王国の政務となる可能性がある」と明記されている。 これらの王国の政務はアルバあるいはオランダ領アンティルに影響するとしても王国政府のみが担当する。憲章第十四条第三項は、その他の場合におけるオランダによる王国の政務の扱いを予測している。 第三十八条に基づいて、王国内の国は前述の王国の政務の範囲外で王国法の制定を決定することができる。このような法令は、アルバおよびオランダ領アンティル議会の合意が必要なため、合意王国法と呼ばれる。
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