船舶の国籍とは? わかりやすく解説

船舶の国籍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)

国籍」の記事における「船舶の国籍」の解説

船舶の国籍は船籍呼ばれいずれの国においても船籍許与するための要件定めており、船舶製造地が自国であることを要件とする例、船舶所有者自国民であることを主要な要件とする例(加えて船員自国民であることを要求する場合もある)などがある。しかし、いずれの場合にも、国際法上抽象的に船舶船籍との間に「真正な関係」が存在しなければならないとされている(海洋法に関する国際連合条約911項)。 日本場合には船舶法1条船舶日本国籍取得要件日本船舶要件)が定められており、日本船舶には国旗掲揚権利船舶法2条)や不開港場へ寄港する権利船舶法3条)が認められる一方、その所有者原則として日本での船舶登記船舶登録義務を負うことになる(船舶法5条)。 もっとも、自国船舶の登録を誘致するために、上記登録要件緩やかにしたり船舶に関する行政上の規制緩やかにする国があり(税の優遇など パナマが有名)、そのような国家船籍を置く便宜置籍船問題となっている。 なお、国際私法上、物権関係の準拠法指定際し所在地代わる連結点として使用されることが多い(日本場合明文規定がないが、同様に解されている)。 「軍艦旗」、「商船旗」も参照

※この「船舶の国籍」の解説は、「国籍」の解説の一部です。
「船舶の国籍」を含む「国籍」の記事については、「国籍」の概要を参照ください。

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