船舶の国籍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)
船舶の国籍は船籍と呼ばれ、いずれの国においても船籍の許与するための要件を定めており、船舶の製造地が自国であることを要件とする例、船舶の所有者が自国民であることを主要な要件とする例(加えて船員が自国民であることを要求する場合もある)などがある。しかし、いずれの場合にも、国際法上は抽象的に、船舶と船籍との間に「真正な関係」が存在しなければならないとされている(海洋法に関する国際連合条約91条1項)。 日本の場合には船舶法1条で船舶の日本国籍取得の要件(日本船舶の要件)が定められており、日本船舶には国旗掲揚の権利(船舶法2条)や不開港場へ寄港する権利(船舶法3条)が認められる一方、その所有者は原則として日本での船舶登記・船舶登録の義務を負うことになる(船舶法5条)。 もっとも、自国に船舶の登録を誘致するために、上記の登録要件を緩やかにしたり船舶に関する行政上の規制を緩やかにする国があり(税の優遇など パナマが有名)、そのような国家に船籍を置く便宜置籍船が問題となっている。 なお、国際私法上、物権関係の準拠法の指定に際し、所在地に代わる連結点として使用されることが多い(日本の場合は明文の規定がないが、同様に解されている)。 「軍艦旗」、「商船旗」も参照。
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