日本船舶の国籍要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 07:22 UTC 版)
国際法上、船舶は国籍(船籍)をもたなければならない。公海条約(1958年)5条と国連海洋法条約94条で、国籍取得の条件として船舶と旗国との間に「真正な関係」(genuine link)が存在しなければならないと規定されているが、国連海洋法条約は国籍付与の要件、基準については介入しないとする立場をとり、各国の国内法に委ねられている。日本においては、船舶所有権の全部を必要とする所有者主義をとっており、具体的には、以下の要件を満たす必要がある(船舶法1条)。 日本の官庁(国の機関)または公署(地方公共団体の機関)の所有する船舶 日本国民の所有する船舶 日本の会社法により設立した会社で、代表の全員及び業務執行役員の3分の2以上が日本国民の船舶(この要件については、日本企業でも外国人が経営に参画することが多くなってきたことから、平成11年の一部改正により要件が緩和された。) 上記3.以外の法人で代表者の全員が日本国民の船舶
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