日本船舶の国籍要件とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本船舶の国籍要件の意味・解説 

日本船舶の国籍要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 07:22 UTC 版)

船舶法」の記事における「日本船舶の国籍要件」の解説

国際法上船舶国籍船籍)をもたなければならない公海条約1958年5条国連海洋法条約94条で、国籍取得条件として船舶旗国との間に「真正な関係」(genuine link)が存在しなければならない規定されているが、国連海洋法条約国籍付与要件基準については介入しないとする立場をとり、各国国内法委ねられている。日本においては船舶所有権全部を必要とする所有者主義をとっており、具体的には、以下の要件満たす必要がある船舶法1条)。 日本官庁(国の機関)または公署地方公共団体の機関)の所有する船舶 日本国民所有する船舶 日本の会社法により設立した会社で、代表の全員及び業務執行役員3分の2以上が日本国民船舶(この要件については、日本企業でも外国人経営参画することが多くなってきたことから、平成11年一部改正により要件緩和された。) 上記3.以外の法人代表者全員日本国民船舶

※この「日本船舶の国籍要件」の解説は、「船舶法」の解説の一部です。
「日本船舶の国籍要件」を含む「船舶法」の記事については、「船舶法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本船舶の国籍要件」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本船舶の国籍要件」の関連用語

1
10% |||||

日本船舶の国籍要件のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本船舶の国籍要件のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの船舶法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS