パリ条約による優先権主張の手続とは? わかりやすく解説

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パリ条約による優先権主張の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「パリ条約による優先権主張の手続」の解説

日本第二国として優先権特許出願する場合、以下のものを記載した書面経済産業省令定める期間内特許庁長官提出しなければならない(特28年 四十三条1項)。 優先権出願する基礎となる出願した国名 基礎となる出願した年月日 なお、第一出願パリ条約4条C(4)若しくはA(2)の規定により、第一出願だと見做され若しくは認められたものであってもよく、その場合の出願日等は同項のものに読み替える(以下同様)優先権出願した者は、 基礎となる出願をした同盟国認証がある出願年月日記載した書面 その出願の際の書類明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面相当するもの謄本次の各号掲げる日のうち最先の日から一年四月以内特許庁長官提出しなければならない(特28年 四十三条2項)。なお、謄本代わりにそれと同様な内容有する公報若しくは証明書で、その同盟国政府発行したものを提出して良い(同項)。 (一号) 基礎となる出願出願日 (二号) その特許出願第四十一条第一項の規定による優先権主張を伴う場合における当該優先権主張基礎とした出願の日 (三号) その特許出願前項第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一若しくは第二項の規定による他の優先権主張を伴う場合における当該優先権主張基礎とした出願の日 なお、複合優先場合は、基礎となる出願の中で最先の日が一号出願日として起算される逐条20版(p177)。第一若しくは工業所有権に関する国際機関電磁的方法によって書類提出可能であると経済産業省令定め場合には、必要書面提出することで上述書類代わりにできる(特28年 四十三条5項)。 優先権出願した者は、上述した書類とともに 基礎となる出願出願番号記載した書面特許庁長官提出しなければならない(特28年 四十三条3項)。ただし書提出時に出願番号を知ることができないときは、その理由記載した書面代わりに提出し出願番号知ったときは遅滞なく、その番号記載した書面提出しなければならない(同項)。 期限Tまでに書類提出がないときは、特許庁長官出願人その旨通知する(特28年 四十三条6項)。通知受けた者は経済産業省令定め期限Uまでなら、書類提出できる(特28年 四十三条7項)。その責め帰することができない理由により期限Uまでに書類提出できない場合は、経済産業省令定める期間内に、書類提出できる(特28年 四十三条8項)。 それでも書類提出しないときは、優先権主張効力を失う(特28年 四十三条4項、9項)。

※この「パリ条約による優先権主張の手続」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「パリ条約による優先権主張の手続」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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