パリ条約による優先権主張の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
「優先権」の記事における「パリ条約による優先権主張の手続」の解説
日本を第二国として優先権特許出願する場合、以下のものを記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない(特28年 四十三条1項)。 優先権出願する旨 基礎となる出願した国名 基礎となる出願した年月日 なお、第一国出願はパリ条約4条C(4)若しくはA(2)の規定により、第一国出願だと見做された若しくは認められたものであってもよく、その場合の出願日等は同項のものに読み替える(以下同様)。 優先権出願した者は、 基礎となる出願をした同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面 その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本 を次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない(特28年 四十三条2項)。なお、謄本の代わりにそれと同様な内容を有する公報若しくは証明書で、その同盟国の政府が発行したものを提出しても良い(同項)。 (一号) 基礎となる出願の出願日 (二号) その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 (三号) その特許出願が前項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 なお、複合優先の場合は、基礎となる出願の中で最先の日が一号の出願日として起算される逐条20版(p177)。第一国若しくは工業所有権に関する国際機関と電磁的方法によって書類を提出可能であると経済産業省令で定める場合には、必要書面を提出することで上述の書類の代わりにできる(特28年 四十三条5項)。 優先権出願した者は、上述した書類とともに 基礎となる出願の出願番号を記載した書面 を特許庁長官に提出しなければならない(特28年 四十三条3項)。ただし書類提出時に出願番号を知ることができないときは、その理由を記載した書面を代わりに提出し、出願番号を知ったときは遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない(同項)。 期限Tまでに書類の提出がないときは、特許庁長官は出願人にその旨を通知する(特28年 四十三条6項)。通知を受けた者は経済産業省令で定める期限Uまでなら、書類を提出できる(特28年 四十三条7項)。その責めに帰することができない理由により期限Uまでに書類を提出できない場合は、経済産業省令で定める期間内に、書類を提出できる(特28年 四十三条8項)。 それでも書類を提出しないときは、優先権主張の効力を失う(特28年 四十三条4項、9項)。
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