第四十九条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:58 UTC 版)
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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第四十九条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:09 UTC 版)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
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