精神障害者社会復帰施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 22:49 UTC 版)
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事における「精神障害者社会復帰施設」の解説
旧法の50条では精神障害者社会復帰施設を定めており、以下の種類があった。 精神障害者生活訓練施設 - 精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練および指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。 精神障害者授産施設 - 雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、および職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。 精神障害者福祉ホーム - 現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進および自立の促進を図ることを目的とする。 精神障害者福祉工場 - 精神障害者福祉工場は、通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、および社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図ることを目的とする施設とする。 精神障害者地域生活支援センター - 地域の精神保健および精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導および助言を行うとともに、第四十九条第一項の規定による助言を行い、併せて保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 これら施設を設置できるのは、都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者とされていた(50条)。現在では新規設置はできない(附則48条)。
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