ほじょきん‐てきせいかほう〔ホジヨキンテキセイクワハフ〕【補助金適正化法】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(補助金適正化法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/26 05:30 UTC 版)
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 |
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通称・略称 | 補助金適正化法 |
法令番号 | 昭和30年法律第179号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1955年7月30日 |
公布 | 1955年8月27日 |
施行 | 1955年9月26日 |
所管 | (大蔵省→) 財務省[大臣官房] |
主な内容 | 補助金に係る予算の執行の適正化 |
関連法令 | 財政法 |
条文リンク | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 - e-Gov法令検索 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(ほじょきんとうにかかるよさんのしっこうのてきせいかにかんするほうりつ、昭和30年8月27日法律第179号)は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する日本の法律である。
主務官庁
他の全ての省庁、独立行政法人等と連携して執行にあたる。
概要
補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
施行は1955年。
不正な手段による補助金について刑事罰が規定されている。
構成
- 第一章 総則(1 - 4条)
- 第二章 補助金等の交付の申請及び決定(5 - 10条)
- 第三章 補助事業等の遂行等(11 - 16条)
- 第四章 補助金等の返還等(17 - 21条)
- 第五章 雑則(21条の2 - 28条)
- 第六章 罰則(29 - 33条)
- 附則
関連書籍
- 大鹿行宏「補助金等適正化法講義」(大蔵財務協会)
脚注
- ^ 補助金等の交付決定についての情報の公表:お詫びと訂正 - 財務省Webサイト。
関連項目
外部リンク
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 - e-Gov法令検索
補助金適正化法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 10:22 UTC 版)
補助金を支払う者の責務として、各省庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないとしており、補助金を受けるものとしては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならないとしている。(補助金適正化法第3条第1項、第2項) 補助金を受けたものは、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならないとされている。(同法第11条) 補助を受けたものは各省庁の長に遂行状況を報告しなければならないが、各省庁の長は、この報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができ、この命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。(同法第12条、第13条第1項、第2項) 各省庁の長は、補助を受けた者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるとし、場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。(同法第1項、第18条第1項) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(同法第30条)
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