補助金の交付規則・要綱とは? わかりやすく解説

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補助金の交付規則・要綱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:18 UTC 版)

「通達」記事における「補助金の交付規則・要綱」の解説

民間事業者補助金交付する基準定めた交付要綱については、基本的に行政機関内規として定められる。しかし、日本補助金には補助金適正化法第2条第4項にも規定する「間接補助」(「トンネル補助」とも俗称される。)と呼ばれる珍奇な制度があり、本来上級官庁財源民間事業者交付する補助金をいったん下級官庁交付し下級官庁から民間事業者交付する迂遠な形式により補助を行う。この場合実務執行者である下級官庁事務遺漏ないよう上級官庁補助要綱通達の形で下級官庁向けて示達する。行政公費により民間団体行わせる公益事業は、しばしば法令運営基準定めず補助基準の形で事業者統制するため、補助金通達実質的に行政立法となる。 例えば、障害福祉サービスを行う事業所法令定められ運営基準遵守しなければならないが、障害者外出支援移動支援事業)を行う場合基準は、法令ではなく国の補助金通達のみに定められている。しかし、これらを一体的に行う事業所にとっても指導を行う行政部にとっても、どちらが法令でありどちらが通達に基づく基準かが意識されることはなく、法的拘束力差異生じない

※この「補助金の交付規則・要綱」の解説は、「通達」の解説の一部です。
「補助金の交付規則・要綱」を含む「通達」の記事については、「通達」の概要を参照ください。

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