第二条 定義とは? わかりやすく解説

第二条 定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 08:58 UTC 版)

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の記事における「第二条 定義」の解説

この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、それぞれ当該各号定めところによる。 一 武攻撃 我が国対す外部からの武力攻撃をいう。 二 武力攻撃事態 武力攻撃発生した事態又は武力攻撃発生する明白な危険が切迫していると認められる至った事態をいう。 三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態緊迫し武力攻撃予測される至った事態をいう。 四 存立危機事態 我が国密接な関係にある他国対す武力攻撃発生し、これにより我が国存立脅かされ国民生命、自由及び幸福追求権利根底から覆される明白な危険がある事態をいう。 五 指定行機関 次に掲げ機関政令定めものをいう。イ 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法平成十一法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法昭和二十二法律第七十号第十六条第一並びに国家行政組織法第八条規定する機関内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関 六 指地方行政機関 指定行政機関地方支分部局内閣府設置法第四十三条及び第五十七条宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一並びに国家行政組織法第九条地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令定めものをいう。 七 指定公共機関 独立行政法人独立行政法人通則法平成十一法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行日本赤十字社日本放送協会その他の公共的機関及び電気ガス輸送通信その他の公益的事業を営む法人で、政令定めものをいう。 八 対処措置 第九条第一項の対処基本方針定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関地方公共団体又は指定公共機関法律の規定基づいて実施する次に掲げ措置をいう。イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げ措置(1) 武力攻撃排除するために必要な自衛隊実施する武力の行使部隊等の展開その他の行動 (2) (1)掲げ自衛隊の行動及びアメリカ合衆国軍隊実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃排除するために必要な行動円滑かつ効果的に行われるために実施する物品施設又は役務の提供その他の措置 (3) (1)及び(2)掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置武力攻撃から国民生命身体及び財産保護するため、又は武力攻撃国民生活及び国民経済影響を及ぼす場合において当該影響最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げ措置(1)警報発令避難指示被災者救助施設及び設備応急復旧その他の措置 (2)生活関連物資等の価格安定配分その他の措置存立危機事態終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げ措置(1) 我が国密接な関係にある他国対す武力攻撃であって、これにより我が国存立脅かされ国民生命、自由及び幸福追求権利根底から覆される明白な危険があるもの(以下「存立危機武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊実施する武力の行使部隊等の展開その他の行動 (2) (1)掲げ自衛隊の行動及び外国軍隊実施する自衛隊協力して存立危機武力攻撃排除するために必要な行動円滑かつ効果的に行われるために実施する物品施設又は役務の提供その他の措置 (3) (1)及び(2)掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置存立危機武力攻撃による深刻かつ重大な影響から国民生命身体及び財産保護するため、又は存立危機武力攻撃国民生活及び国民経済影響を及ぼす場合において当該影響最小となるようにするために存立危機事態推移に応じて実施する公共的な施設保安確保生活関連物資等の安定供給その他の措置

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