第二条 予戒命令の効力とは? わかりやすく解説

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第二条 予戒命令の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「第二条 予戒命令の効力」の解説

そして、公共安寧秩序乱したに対してせられる「予戒命令」は、前述した違法行為対す中止命令としての性格有していた。具体的には、「一定の期間を定め適法生業業務従事すること(同条第1号)」「集会妨害行為対す中止(同条第2号)」「他人業務行為対す干渉中止(同条第3号)」を記載した予戒命令書が違反者に対して交付される手続きをとった。なお、「予戒命令受けた者を扶助使用する行為(同条第4号)」も罰則対象とされていたが、予戒命令受けた者とこれを扶助した者が親族関係にあったときは、扶助者を罰しないという例外規定があった。

※この「第二条 予戒命令の効力」の解説は、「予戒令」の解説の一部です。
「第二条 予戒命令の効力」を含む「予戒令」の記事については、「予戒令」の概要を参照ください。

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