第二条 予戒命令の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)
そして、公共の安寧秩序を乱した者に対して発せられる「予戒命令」は、前述した違法行為に対する中止命令としての性格を有していた。具体的には、「一定の期間を定め、適法な生業や業務に従事すること(同条第1号)」「集会の妨害行為に対する中止(同条第2号)」「他人の業務行為に対する干渉の中止(同条第3号)」を記載した予戒命令書が違反者に対して交付される手続きをとった。なお、「予戒命令を受けた者を扶助、使用する行為(同条第4号)」も罰則の対象とされていたが、予戒命令を受けた者とこれを扶助した者が親族関係にあったときは、扶助者を罰しないという例外規定があった。
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