小規模企業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 19:01 UTC 版)
中小企業基本法第二条五項で、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者を、「小規模企業者」と定義している。
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