小規模個人再生の利害得失とは? わかりやすく解説

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小規模個人再生の利害得失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:35 UTC 版)

個人再生」の記事における「小規模個人再生の利害得失」の解説

小規模個人再生は、破産とは異なり下記挙げる理由債務者自尊心への精神的被害小さことといった利点がある。 住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法10章)の適用があること。(つまり、住宅ローン残っている自宅競売かけられなくて済む。) 再生計画全部又は相当程度完遂すればかなり確実に債務免除又は免責得られる同法2321項235条)こと。 再生債権一部なりとも弁済をすること。 逆に小規模個人再生は、個人倒産処理手続の中では手続比較的複雑である上、債務者手続進行を誤ると強制的に破産移行することが多く同法191条、2022項2号3号2312項2501項)、法的知識乏し債務者独力で申し立てることは破産以上に困難である。また、前述のとおり、費用比較高額である。

※この「小規模個人再生の利害得失」の解説は、「個人再生」の解説の一部です。
「小規模個人再生の利害得失」を含む「個人再生」の記事については、「個人再生」の概要を参照ください。

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