小規模個人再生の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:35 UTC 版)
小規模個人再生は、以下の手順で進行する。なお再生計画認可の前提として一定金額の積み立てが要求される場合がある。 裁判所が小規模個人再生手続を開始して再生債務者の弁済を差し止める。(民事再生法85条1項;再生債務者に「返済したいが裁判所が禁止した。」という弁解を認めるわけである。) 再生債務者が、再生債権の20%(最低100万円。1500万円超3000万円以下の場合は300万円。3000万円超5000万円以下の場合は再生債権の10%。)を3年間(特別の事情があるときは5年)で分割弁済し、その余の再生債権については免除を受ける(同法229条2項2号、231条2項3号、4号)ことを内容とする再生計画案を作成する。ただし、弁済額は、破産した場合に想定される清算価値を上回っている必要がある。 再生債権者による決議(同法230条)を経て、裁判所が再生計画を認可する。(同法231条1項) 再生債務者が再生計画に従って再生債権の弁済をする、 申立費用は郵便費込みで5万円程度であるが、弁護士が申立代理人である場合(司法書士が手続全体に一貫して関与することを上申した場合を含める取扱いの場合は15万円の予納。但し大抵は申立人に返還される。大阪地裁では、2009年(平成21年)より弁護士・司法書士の申立てに関わらず、予納は不要の扱いとなった)を除いて、個人再生委員(同法223条)を選任する事例が多く、その場合には、再生委員への報酬として30万円(大阪地裁、東京地裁での2008年(平成20年)現在、各地裁判所で違うので裁判所に問い合せる)の予納をあわせて求められる。
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