小規模個人再生の手続とは? わかりやすく解説

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小規模個人再生の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:35 UTC 版)

個人再生」の記事における「小規模個人再生の手続」の解説

小規模個人再生は、以下の手順で進行する。なお再生計画認可前提として一定金額積み立て要求される場合がある。 裁判所小規模個人再生手続開始して再生債務者弁済差し止める。(民事再生法851項再生債務者に「返済したいが裁判所禁止した。」という弁解認めるわけである。) 再生債務者が、再生債権20%(最低100万円。1500万円3000万円以下の場合300万円3000万円超5000万円以下の場合再生債権10%。)を3年間(特別の事情があるときは5年)で分割弁済し、その余の再生債権については免除を受ける(同法2292項2号2312項3号4号)ことを内容とする再生計画案を作成する。ただし、弁済額は、破産した場合想定される清算価値上回っている必要がある再生債権者による決議同法230条)を経て裁判所再生計画認可する。(同法2311項再生債務者再生計画に従って再生債権弁済をする、 申立費用郵便込み5万程度であるが、弁護士申立代理人である場合司法書士手続全体一貫して関与することを上申した場合含め取扱い場合15万円予納。但し大抵は申立人に返還される大阪地裁では、2009年平成21年)より弁護士司法書士申立て関わらず予納不要扱いとなった)を除いて個人再生委員同法223条)を選任する事例多くその場合には、再生委員への報酬として30万円(大阪地裁東京地裁での2008年平成20年)現在、各地裁判所で違うので裁判所問い合せる)の予納あわせて求められる

※この「小規模個人再生の手続」の解説は、「個人再生」の解説の一部です。
「小規模個人再生の手続」を含む「個人再生」の記事については、「個人再生」の概要を参照ください。

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