小規模事業者の整理とは? わかりやすく解説

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小規模事業者の整理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 00:18 UTC 版)

配電統制令」の記事における「小規模事業者の整理」の解説

上記通り頼母木案の電力国家管理政策発送事業民有国営目指すものである。その一方で配電事業に関して方針定めており、形態民営公営のままの現状維持とするが、供給区域整理統合電力卸売り料金通じて監督徹底する、とされていた。 その配電事業当時小規模事業者の数があまりに膨大であるという問題抱えていた。1936年末の段階資本金500万円未満電気供給事業者は519上っていたのである。これらの小規模事業は、大規模事業者採算不適当判断して供給にあたらなかった地域住民立ち上げたものや、大戦景気乗じて設立されたものが多い。従って採算性の悪い事業大半個人事業的なものも多く半数近く低配当無配当赤字経営であった逓信省では、1937年5月逓信局会議にて小規模事業者の整理統合方針具体化したその内容は、小規模事業者付近大規模事業者統合させ、事業改善普及促進料金格差縮小目指すというものである6月末には、東京地方逓信局管内事業者代表者招致し小規模事業者の整理統合慫慂する、という具体的な動きがあった。こうした逓信省方針従い以後全国規模事業統合活発化し、1937年から1940年までの4年間で211件の事業統合成立した一例として業界大手事例挙げると、1941年まで5年間で東京電灯40事業統合買収合併)し、東邦電力34事業買収している。 発送事業国家管理に移す電力国家管理政策については、1937年6月林内閣かわって第1次近衛文麿内閣成立すると、逓信大臣就任した民政党永井柳太郎により再び進展みられるうになる永井案は、特殊会社対す規制によって国家管理実現するという「民有民営形態を採り、特殊会社には全国電気事業者から主要火力発電設備と主要送電設備出資させるが水力発電設備出資対象から外す、という頼母木案から後退したものとなった。これらを盛り込んだ新たな電力国策要綱」は同年12月27日閣議承認され、翌1938年昭和13年1月15日よりそれらを法案化した電力管理法」案などの国会審議始まった長い国会審議の末、同年3月26日可決に至る。こうして1938年4月5日電力管理法日本発送電株式会社法電気事業法改正法ほか1法が公布され、翌1939年昭和14年4月1日日本発送電株式会社発足電力国家管理実行移された。 日本発送電設立関連し設立同日1939年4月1日より施行され改正電気事業法には、供給区域整理統合のため事業者対し事業譲渡命令発令できる権限を逓信大臣付与する条項第26条2項)が追加された。

※この「小規模事業者の整理」の解説は、「配電統制令」の解説の一部です。
「小規模事業者の整理」を含む「配電統制令」の記事については、「配電統制令」の概要を参照ください。

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