小規模個人再生の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:35 UTC 版)
小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)とは、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権(債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたものと考えれば大過ない。)の総額が5000万円を超えない個人である債務者が行う、民事再生法13章1節に規定する特則の適用を受ける民事再生手続をいう(同法221条1項)。
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