小規模個人再生の意義とは? わかりやすく解説

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小規模個人再生の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:35 UTC 版)

個人再生」の記事における「小規模個人再生の意義」の解説

小規模個人再生しょうきぼこじんさいせい)とは、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みあり、かつ、再生債権債務者抱え債務のうち、公租公課除いたものと考えれば大過ない。)の総額5000万円超えない個人である債務者が行う、民事再生法13章1節に規定する特則の適用を受ける民事再生手続をいう(同法2211項)。

※この「小規模個人再生の意義」の解説は、「個人再生」の解説の一部です。
「小規模個人再生の意義」を含む「個人再生」の記事については、「個人再生」の概要を参照ください。

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