小規模の平和破壊活動への対処とは? わかりやすく解説

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小規模の平和破壊活動への対処

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 13:46 UTC 版)

帝国クライス」の記事における「小規模の平和破壊活動への対処」の解説

帝国執行令では、平和破壊活動危険因子として、特に傭兵への注意喚起している。条文中には傭兵対し宿や飲食の提供を禁じる項目(38条)があり、また、主を持たない騎兵歩兵帝国内に滞在してならないとの規定39条)もある。ただし、これらの兵力糾合することを阻止する任務は、第一に帝国等族にあるとし、初期段階ではクライス問題とする以前等族がまず処置を行うことを求めている(40条、50条)。 その上で、これが不可能な場合初め所属クライス長官・補佐官援助要請するよう定めている(51条)。クライス単位での援助が必要となった場合当該クライス長官・補佐官は、これを皇帝文書速やかに報告する64条)。長官・補佐官要請があった場合等族無条件にそれに応じなければならない80条)。クライス等族各自評価額に基づき1単位分の騎兵歩兵派遣する88条)。援助規模帝国台帳基づいて算出する83条)。クライス等族評価額に応じて定められた以上の援助を行う義務はない(80条)。最後条項は、長官・補佐官権限突出しないよう制限設けたのである

※この「小規模の平和破壊活動への対処」の解説は、「帝国クライス」の解説の一部です。
「小規模の平和破壊活動への対処」を含む「帝国クライス」の記事については、「帝国クライス」の概要を参照ください。

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