小規模の平和破壊活動への対処
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 13:46 UTC 版)
「帝国クライス」の記事における「小規模の平和破壊活動への対処」の解説
帝国執行令では、平和破壊活動の危険因子として、特に傭兵への注意を喚起している。条文の中には、傭兵に対し宿や飲食の提供を禁じる項目(38条)があり、また、主を持たない騎兵や歩兵は帝国内に滞在してはならないとの規定(39条)もある。ただし、これらの兵力が糾合することを阻止する任務は、第一に帝国等族にあるとし、初期段階ではクライスの問題とする以前に等族がまず処置を行うことを求めている(40条、50条)。 その上で、これが不可能な場合に初めて所属クライスの長官・補佐官に援助を要請するよう定めている(51条)。クライス単位での援助が必要となった場合、当該クライスの長官・補佐官は、これを皇帝に文書で速やかに報告する(64条)。長官・補佐官の要請があった場合、等族は無条件にそれに応じなければならない(80条)。クライス等族は各自の評価額に基づき1単位分の騎兵・歩兵を派遣する(88条)。援助規模は帝国台帳に基づいて算出する(83条)。クライス等族は評価額に応じて定められた以上の援助を行う義務はない(80条)。最後の条項は、長官・補佐官の権限が突出しないように制限を設けたものである。
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