中小企業支援法とは? わかりやすく解説

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中小企業支援法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/31 07:51 UTC 版)

中小企業支援法

日本の法令
法令番号 昭和38年法律第147号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1963年7月5日
公布 1963年7月15日
施行 1963年7月15日
所管 経済産業省
主な内容 中小企業支援について
関連法令 民法商法会社法中小企業団体の組織に関する法律中小企業基本法、小規模企業者等設備導入資金助成法
制定時題名 中小企業指導法
条文リンク 中小企業支援法 - e-Gov法令検索
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中小企業支援法(ちゅうしょうきぎょうしえんほう、昭和38年7月15日法律第147号)は、中小企業支援に関する日本法律である。制定から2000年4月までの名称は中小企業指導法

主務官庁は経済産業省。第12条において、中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験(中小企業診断士試験)について規定があり、第11条にはこの試験に合格した者等を経済産業大臣が登録する制度(中小企業診断士登録)に関する規定がある。

法令上の用語

  • 中小企業
  • 中小企業支援計画
  • 指定法人
  • 中小企業政策審議会
  • 特定支援事業
  • 中小企業の経営診断の業務に従事する者(中小企業診断士のことを指すが、中小企業支援法の規定では中小企業診断士の名称を用いていない。経済産業省による「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」(昭和38年10月19日通商産業省令第123号)第4条に「中小企業診断士(中小企業支援法第11条第一項 の規定による登録を受けた者をいう)」という明文規定がある。

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