中小企業政策審議会とは? わかりやすく解説

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中小企業政策審議会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/14 03:27 UTC 版)

中小企業政策審議会(ちゅうしょうきぎょうせいさくしんぎかい)は、中小企業基本法昭和38年法律第154号)第28条及び中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)第5条の規定に基づき、経済産業省中小企業庁)に設置される審議会である。

構成

  • 委員数:学識経験者30人以内で経済産業大臣が任命(中小企業基本法第30条)・任期2年(中小企業政策審議会令(平成12年政令第295号)第3条)
  • 会長:委員の互選による(中小企業政策審議会令第4条)。2023年就任の現会長は小林健[1]。2001年の省庁改革による新体制以降、歴代の会長はいずれも日本商工会議所会頭が就任している。
  • 組織:中小企業経営支援分科会、中小企業分野等調整分科会を設置(中小企業政策審議会令第5条)。さらに審議会、分科会のもとに小委員会を置くことも可能とされ(中小企業政策審議会令第6条)、2021年9月現在は以下のとおり小委員会が設置されている。審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
    • 審議会のもとに置かれる部会:中小企業・小規模事業者基本問題小委員会、金融小委員会
    • 中小企業経営支援分科会のもとに置かれる部会:共済小委員会、取引問題小委員会

所掌事務

脚注

  1. ^ 中小企業政策審議会総会(第36回)議事録

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