輸出水産業の振興に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 05:15 UTC 版)
輸出水産業の振興に関する法律(ゆしゅつすいさんぎょうのしんこうにかんするほうりつ)は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和29年法律第154号、1954年(昭和29年)6月2日に公布された。
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