特例対象規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/24 07:37 UTC 版)
特例対象規定とは、建築基準法第八十六条の規定により規制緩和される同法の規定を言う。具体的には下記の規定を言う。 第二十三条、第四十三条、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第二項、第五十六条第一項から第四項まで、第六項若しくは第七項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十七条の二、第五十七条の三第一項から第四項まで、第五十九条第一項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項、第六十二条第二項、第六十四条又は第六十八条の三第一項から第三項までの規定
※この「特例対象規定」の解説は、「公告対象区域」の解説の一部です。
「特例対象規定」を含む「公告対象区域」の記事については、「公告対象区域」の概要を参照ください。
- 特例対象規定のページへのリンク