第五十九条とは? わかりやすく解説

第五十九条(不定期刑の言渡)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第五十九条(不定期刑の言渡)」の解説

1 常習累犯に対しては、不定期刑言い渡すことができる。

※この「第五十九条(不定期刑の言渡)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第五十九条(不定期刑の言渡)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。


第五十九条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:13 UTC 版)

日本国憲法第63条」の記事における「第五十九条」の解説

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院一に議席有する有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院出席することができる。又、答弁又は説明のため出席求められたときは、出席しなければならない

※この「第五十九条」の解説は、「日本国憲法第63条」の解説の一部です。
「第五十九条」を含む「日本国憲法第63条」の記事については、「日本国憲法第63条」の概要を参照ください。


第五十九条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:11 UTC 版)

日本国憲法第59条」の記事における「第五十九条」の解説

法律案は、この憲法に別の定のある場合除いては、両議院可決したとき法律となる。

※この「第五十九条」の解説は、「日本国憲法第59条」の解説の一部です。
「第五十九条」を含む「日本国憲法第59条」の記事については、「日本国憲法第59条」の概要を参照ください。

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