第五十九条(不定期刑の言渡)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第五十九条(不定期刑の言渡)」の解説
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第五十九条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:13 UTC 版)
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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第五十九条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:11 UTC 版)
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
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