人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律とは? わかりやすく解説

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宇宙活動法

読み方:うちゅうかつどうほう
別名:人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

民間事業者による宇宙開発参入促進目指し法律宇宙基本法理念に基づき宇宙開発における日本国際的競争力強化する目的法案提示され2016年11月9日の第192臨時国会にて可決成立した

宇宙活動法は衛星ロケットなどの打ち上げを国による許可制にして一般事業者開放する許可受けた事業者には、打ち上げの際に第三者不測被害生じた際に確実な補償義務づける第三者賠償制度」も導入される民間保険契約補償内容含まれない損害については、政府補償を行う。また、打ち上げ実施人工衛星管理際し立入検査などの監督行為内閣総理大臣によって適宜行われる

宇宙活動法と同じ趣旨法律は、日本だけでなく、宇宙開発力を入れている国およそ10数カ国でも制定されている。そうした海外法律を宇宙活動法と呼ぶことも多い。

うちゅうかつどう‐ほう〔ウチウクワツドウハフ〕【宇宙活動法】

読み方:うちゅうかつどうほう

《「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」の通称人工衛星やその打ち上げ用ロケット打ち上げ管理に関する許可落下により生じ損害賠償などについて定めた法律平成28年2016成立

[補説] 民間事業者商業衛星運用など宇宙開発関連事業参入しやすい環境整えるのが狙い


人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/09 22:56 UTC 版)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

日本の法令
通称・略称 宇宙活動法
法令番号 平成28年法律第76号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2016年11月9日
公布 2016年11月16日
施行 2018年11月15日
所管 内閣府
主な内容 人工衛星の打上げに対する規制
関連法令 宇宙基本法、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
条文リンク 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - e-Gov法令検索
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(じんこうえいせいとうのうちあげおよびじんこうえいせいのかんりにかんするほうりつ、平成28年11月16日法律第76号)は、人工衛星の打上げとその管理に関する日本法律である。通称は宇宙活動法

構成

全8章65条および附則からなる。

  • 第一章 総則(第一条―第三条)
  • 第二章 人工衛星等の打上げに係る許可等
    • 第一節 人工衛星等の打上げに係る許可(第四条―第十二条)
    • 第二節 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定(第十三条―第十五条)
    • 第三節 打上げ施設の適合認定(第十六条―第十八条)
    • 第四節 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例(第十九条)
  • 第三章 人工衛星の管理に係る許可等(第二十条―第三十条)
  • 第四章 内閣総理大臣による監督(第三十一条―第三十四条)
  • 第五章 ロケット落下等損害の賠償
    • 第一節 ロケット落下等損害賠償責任(第三十五条―第三十八条)
    • 第二節 ロケット落下等損害賠償責任保険契約(第三十九条)
    • 第三節 ロケット落下等損害賠償補償契約(第四十条―第四十八条)
    • 第四節 供託(第四十九条―第五十二条)
  • 第六章 人工衛星落下等損害の賠償(第五十三条・第五十四条)
  • 第七章 雑則(第五十五条―第五十九条)
  • 第八章 罰則(第六十条―第六十五条)
  • 附則

概要

同法は、人工衛星の打上げに対する一定の規制を設け、営利を追求した無謀あるいは悪質な宇宙開発に歯止めをかけるために制定された。

具体的には人工衛星の打上げが許可制となり、また事故時の保証体制の確立を義務化し、違反には罰則がある。

成立の背景

日本においては宇宙基本法がすでに成立していたが、2010年代後半から人工衛星の打上げが激的に増加したため、それに対応する形で制定された。

アメリカ合衆国においては同様の法律が先行して存在しており、日本も追随した形になる。

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