人工衛星局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/01 14:22 UTC 版)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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人工衛星局(じんこうえいせいきょく)は、無線局の種別の一つである。
定義
総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「法第6条第1項第4号に規定する人工衛星局」と定義している。 「法」は電波法のことであり、第6条第1項第4号で「移動する無線局のうち、人工衛星の無線局」と定義している。 関連する種別の定義として、第4条第1項に
- 第20号の11に衛星基幹放送局を「衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)」
- 第20号の12に衛星基幹放送試験局を「衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)」
がある。
引用の促音の表記は原文ママ
概要
文字通り、人工衛星に搭載した無線局である。定義にもある通り、衛星一般放送用であれば人工衛星局として免許されるが衛星基幹放送用は衛星基幹放送局または衛星基幹放送試験局として免許される。
実際
人工衛星局を運用する際には他国の衛星通信に影響を与えないように国際調整を図るのが必須となり、それをふまえた上で国内での免許手続きが行なわれる。
- 条件
電波法第36条の2及び電波法施行規則第32条の5により、人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。 また、対地静止衛星の人工衛星局は、設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。
- 用途
局数の推移に見るとおり宇宙開発用および電気通信業務用(衛星一般放送用が含まれる。)が多数を占める。
- 免許
外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、第2項に例外が列挙され
- 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
が規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。
種別コードはEKT。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。
- 無線局免許状の備付け
電波法施行規則第38条第1項により無線局免許状は無線局に備え付けるものとされるが、第38条の3第1項に基づく告示[1]により、人工衛星に搭載されるものは「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に備え付ければよい。
- 操作
人工衛星局は、陸上の無線局であり陸上系の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。 これは人工衛星局を制御する地球局の管理に適用される。 なお、衛星基幹放送をする無線局は、定義にある通り人工衛星局ではなく衛星基幹放送局または衛星基幹放送試験局の種別で免許され、これらを制御する地球局は「放送事業用」として免許される。
人工衛星局を制御する地球局に必要な無線従事者の能力については次のようになる。
- 検査
- 落成検査は、一部を除き登録検査等事業者等による点検が可能で、この結果に基づき一部省略される。
- 定期検査は、電波法施行規則別表第5号第26号により周期は1年。一部を除き登録検査等事業者等による検査が可能で、この結果に基づき省略される。但し、衛星一般放送用で可能なのは検査ではなく点検で、この結果に基づき一部省略される。
- 変更検査は、落成検査と同様である。
沿革
1961年(昭和36年)- 宇宙局が電波法施行規則に「地球の大気圏の主要部分の外にあるか又はその外に出ようとする物体で地球の表面上の地点の間の飛行を目的としないものの上にある無線局であつて、地球宇宙間の無線通信業務を行なうもの」と定義された。 [2]
- 人工衛星局に相当する無線局も宇宙局であった。
1965年(昭和40年)- 宇宙局の定義が「地球の大気圏の主要部分の外にある(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。)に開設する無線局」と改正された。 [3]
1973年(昭和48年)- 「宇宙無線通信」が「宇宙局若しくは受動衛星(地球衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行なうために使用するものをいう。)その他宇宙にある物体に送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信」と定義された。 [4]
1980年(昭和55年)- 電波法施行規則に定義された。 併せて、放送衛星局が「一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン又はフアクシミリによる無線通信業務を行う人工衛星局(衛星送試験局を除く。)」 と、 放送試験衛星局が「放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン又はフアクシミリによる無線通信業務を試験的に行う人工衛星局」 と定義された。 [5]
2011年(平成23年)- 放送衛星局、放送試験衛星局が衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局と改称され、これらの定義も変更された。 [6]
引用の送り仮名、促音、拗音の表記は原文ママ
年度 | 平成13年度末 | 平成14年度末 | 平成15年度末 | 平成16年度末 | 平成17年度末 | 平成18年度末 | 平成19年度末 | 平成20年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 60 | 56 | 62 | 62 | 55 | 56 | 52 | 49 |
宇宙開発用 | 23 | 24 | 26 | 28 | 25 | 26 | 25 | 25 |
電気通信業務用 | 30 | 27 | 28 | 29 | 24 | 20 | 19 | 16 |
年度 | 平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 | 平成24年度末 | 平成25年度末 | 平成26年度末 | 平成27年度末 | 平成28年度末 |
総数 | 47 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 40 | 46 |
宇宙開発用 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 25 |
電気通信業務用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
年度 | 平成29年度末 | 平成30年度末 | 令和元年度末 | |||||
総数 | 43 | 46 | 49 | |||||
宇宙開発用 | 26 | 23 | 26 | |||||
電気通信業務用 | 13 | 12 | 12 | |||||
各年度の用途・局種別無線局数[7]による。 |
脚注
- ^ 昭和35年郵政省告示第1017号 電波法施行規則第38条の2及び第38条の3の規定による時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合第2項の表第4項 宇宙物体に開設する無線局(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 昭和36年郵政省令第12号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和40年郵政省令第28号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和47年郵政省令第41号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和55年郵政省令第12号による電波法施行規則改正
- ^ 平成23年総務省令第64号による電波法施行規則改正
- ^ 用途別無線局数 総務省情報通信統計データベース - 分野別データ
関連項目
外部リンク
- 人工衛星局 情報通信法令wiki - 用語解説
総務省電波利用ホームページ
- 人工衛星の無線局及び地球局の開設マニュアル 免許関係 - 無線局開局の手続き・検査
- 周波数の国際調整について 周波数割当て - 周波数割当てプロセス
- 人工衛星局のページへのリンク