法令による区分とは? わかりやすく解説

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法令による区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 05:18 UTC 版)

放送」の記事における「法令による区分」の解説

根拠となる法律により以下のように区分される一般的に放送」という場合放送法(以下、「法」と略す。)に基づく放送を指す。 放送法による区分 放送 - 公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信送信(法第2条第1号基幹放送 - 電波法規定により放送をする無線局専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数電波使用する放送(法第2条第2号衛星基幹放送 - 人工衛星放送局用いて行われる基幹放送(法第2条第13号移動受信用地上基幹放送 - 自動車その他陸上移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信される事を目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの(法第2条第14号地上基幹放送 - 基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの(法第2条第15号一般放送 - 基幹放送以外の放送(法第2条第3号衛星一般放送 - 人工衛星局衛星基幹放送試験局、及び衛星基幹放送を行う実用化試験局用いて行われる一般放送放送法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第2条第3号有線一般放送 - 有線電気通信用いて行われる一般放送施行規則第2条第4号有線テレビジョン放送 - テレビジョンによる有線一般放送施行規則第2条第5号) (有線テレビジョン放送以外の有線一般放送 - 定義条文なし) 地上一般放送 - 一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のもの(施行規則第2条第4号の2) 著作権法による区分 放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一内容送信同時に受信されることを目的として行う無線通信送信(法第2条第8号有線放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一内容送信同時に受信されることを目的として行う有線電気通信送信(法第2条第9号の2) 促音表記原文ママ

※この「法令による区分」の解説は、「放送」の解説の一部です。
「法令による区分」を含む「放送」の記事については、「放送」の概要を参照ください。

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