法令による区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 05:18 UTC 版)
根拠となる法律により以下のように区分される。一般的に「放送」という場合、放送法(以下、「法」と略す。)に基づく放送を指す。 放送法による区分 放送 - 公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信(法第2条第1号)基幹放送 - 電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送(法第2条第2号)衛星基幹放送 - 人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送(法第2条第13号) 移動受信用地上基幹放送 - 自動車その他陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信される事を目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの(法第2条第14号) 地上基幹放送 - 基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの(法第2条第15号) 一般放送 - 基幹放送以外の放送(法第2条第3号)衛星一般放送 - 人工衛星局、衛星基幹放送試験局、及び衛星基幹放送を行う実用化試験局を用いて行われる一般放送(放送法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第2条第3号) 有線一般放送 - 有線電気通信を用いて行われる一般放送(施行規則第2条第4号)有線テレビジョン放送 - テレビジョンによる有線一般放送(施行規則第2条第5号) (有線テレビジョン放送以外の有線一般放送 - 定義条文なし) 地上一般放送 - 一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のもの(施行規則第2条第4号の2) 著作権法による区分 放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信(法第2条第8号) 有線放送 - 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信(法第2条第9号の2) 促音の表記は原文ママ
※この「法令による区分」の解説は、「放送」の解説の一部です。
「法令による区分」を含む「放送」の記事については、「放送」の概要を参照ください。
- 法令による区分のページへのリンク