法令による定義とは? わかりやすく解説

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法令による定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 05:18 UTC 版)

放送」の記事における「法令による定義」の解説

放送法では「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信送信」(放送法第2条1)と定義した。(ちなみに電気通信」というのは、英語圏では通用しない概念で、日本(やアジア一部の国)の行政用語である。)

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法令による定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:44 UTC 版)

高圧ガス保安法」の記事における「法令による定義」の解説

高圧ガスとは、本法第2条および本法施行令第1条によって次のように定義されている。以下の条件いずれか成立したときに高圧ガスとされる

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法令による定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 07:37 UTC 版)

「船」の記事における「法令による定義」の解説

日本商法684条では「この編(第七四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的航海の用に供する船舶端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。」と定義されている。具体的に商行為目的とする海商航海の用に供される櫓櫂以外の船を指す。ただし、船舶法第35条が「商法第三編ノ規定商行為ヲ為ス目的ヲ以テセサルモ航海ノ用ニ供スル船舶ニ之ヲ準用ス但官庁又ハ公署所有ニ属スル船舶ニ付テハ此限ニ在ラス」と商法規定準用している結果、ほとんどの船舶商法適用を受けることになっており、商船と非商船分類は法の適用の点では大きな意義はない。 工学上は飛行機分類されるホバークラフトは、水面支持を受けながら前進するのであることから日本の法律上で船舶見なされる。これに対して水上航空機は空中輸送手段であり、離着水時の水面での滑走は、空中航行するためになされるのであることから、商法上の船舶とは見なされない。ただし、海上水上航空機が船舶衝突することを防ぐ必要があるため、海上衝突予防法では水上航空機を「船舶」に含めて扱っている(海上衝突予防法第3条第1項)。過去大型飛行艇には組み立て式マストと帆が搭載されており、着水後には帆船として航行可能な機種もあり、緊急用装備としてだけではなく遊覧航行にも利用されていた。このような目的での航行どのような扱いを受けるのかは不明海上保険(元は商法第3編6章の「保険」)は、日本においては岡野敬次郎1896年)『英国保険法』などによって導入されていった。「価額評定」(valuation)、「委棄」(abandonment)などの訳語策定された。

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法令による定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 13:20 UTC 版)

緊急自動車」の記事における「法令による定義」の解説

道路交通法39条では、緊急自動車を「消防用自動車救急用自動車その他の政令定め自動車で、当該急用務のため、政令定めところにより、運転中ものをいう。」と定義しており、詳しく政令道路交通法施行令)に定義されている。

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法令による定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 06:31 UTC 版)

情報システム」の記事における「法令による定義」の解説

法令において情報処理システムは、「電子計算機及びプログラム集合体であって情報処理業務一体的に行うよう構成されものをいう。」(情報処理の促進に関する法律第20条第5項)と説明されている。

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