法令による差異
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:02 UTC 版)
道路法の「歩行者専用道路」は、道路全体が歩行者専用道路として指定されるか、または道路(延長方向)の一部分であって、その他の道路の部分とは構造的に分離されているもの(独立した道路)が指定される。また、歩行者専用道路を供用開始しようとする場合には、そこが道路または道路の部分として未供用である必要がある。歩行者専用道路の車両による通行は、道路法第四十八条の十五第三項により禁止される。 一方、道路交通法の「歩行者用道路」(歩行者専用)は、通常は道路全体を「歩行者専用」として、歩行者以外の車両を通行禁止とする規制であり、いわゆる歩行者天国に相当するものや、住宅街の道路などで通行禁止規制を行うものが存在する。道路法による場合とは異なり、規制対象の車両や規制日時を限定して規制されることもある。 「歩行者用道路」・歩行者天国(歩行者専用となる交通規制がある道路)においては、歩行者の対面(右側)交通義務、歩道等通行義務、横断の方法または禁止に関する規制はすべて適用除外となる。すなわち、通常は車両が走る道路の中央寄り部分を、歩行者が好きに通行したり横断したりできる。歩行者専用となる交通規制がある道路において、車両が特別な通行許可を受けまたはその規制の対象から除外されている場合で通行する場合には、特に歩行者に注意して徐行しなければならない(歩行者絶対優先)。 なお、道路交通法や道路構造令の歩道は、「道路の部分」であって「縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画」されたものであり、道路の他の部分(車道など)と一体のものとして扱われるものである。詳細は歩道の項を参照。
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