法令における職名の略記の採用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 10:18 UTC 版)
「内閣府特命担当大臣」の記事における「法令における職名の略記の採用」の解説
表現の簡素化の観点等から、次のように「○○担当大臣」の表記がなされている例があり、当該特命担当大臣ついては、その法令の適用範囲において「○○担当大臣」と呼称することは単に略称であるにとどまらず、正式な意味合いを含むものとされる。たとえば、政府広報(ポスター・記事・番組等)、各審議会での答申、各府省公式ウェブサイトなどで「男女共同参画担当大臣」のように表記することは職務の範囲内での行為であり誤りではない。一方、辞令における官職表記など法的地位そのものを表記する場合は内閣法など行政組織関連法規の根拠を要するため、そのような場で「男女共同参画担当大臣」のような表記は用いられない。
※この「法令における職名の略記の採用」の解説は、「内閣府特命担当大臣」の解説の一部です。
「法令における職名の略記の採用」を含む「内閣府特命担当大臣」の記事については、「内閣府特命担当大臣」の概要を参照ください。
- 法令における職名の略記の採用のページへのリンク