法令における「建国」とは? わかりやすく解説

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法令における「建国」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/26 15:00 UTC 版)

日本国の建国」の記事における「法令における「建国」」の解説

1872年12月15日明治5年11月15日)には、神武天皇即位紀元西暦紀元前660年に始まると定められ、これを元年とする紀年法・「皇紀」が明治6年1月1日1873年1月1日)から使用された。また、明治5年太政官布告342号により法的にこの事績建国とした。 其の後公的には、この神武天皇即位紀元をもとに1957年昭和32年)頃から「建国記念日制定に関する法案9度渡り提出されてきたが、歴史学立場から見る神武天皇即位は、当の記紀何人もの人が100歳以上生きていたなどの記述もあることから神話見られ事実でないとするのが戦後大勢であったため、いずれも成立には至らなかった。しかし1966年昭和41年建国記念の日となる日を定め政令昭和41年政令376号)により、2月11日が「建国されという事そのもの記念する」として「建国記念の日」が定められた。神武天皇存在について実在論もあり、議論続いている。戦後皇紀使用は、一部除き殆ど無くなった

※この「法令における「建国」」の解説は、「日本国の建国」の解説の一部です。
「法令における「建国」」を含む「日本国の建国」の記事については、「日本国の建国」の概要を参照ください。

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