法令および税制上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 05:57 UTC 版)
「台湾の日本酒」の記事における「法令および税制上の扱い」の解説
台湾では、タバコ酒類管理法第31条によって対面で年齢を確認して酒を販売する事が義務付けられているため、日本酒も自動販売機や通信販売などによる販売は禁止されている。台湾の税体系では日本酒は一般的に「その他の醸造酒類」に分類され、1Lあたりアルコール度数×7台湾元のタバコ酒類税がかけられる。なお、合成清酒は「再製酒」に分類され、アルコール度数20%以下では1Lあたり7台湾元、20%超では1Lあたり185台湾元のタバコ酒類税がかけられる。 台湾国外からの輸入に対しては、醸造酒としてCIF価格に対して40%の関税がかけられる。
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