法令「日本のタクシー」も参照道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在せず、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられている。総称して、「ハイタク事業」とも呼ばれている。タクシー業務適正化特別措置法にて、「この法令の記述で用いる用語」として以下の記述がされている。第2条1号とは? わかりやすく解説

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法令「日本のタクシー」も参照道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在せず、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられている。総称して、「ハイタク事業」とも呼ばれている。タクシー業務適正化特別措置法にて、「この法令の記述で用いる用語」として以下の記述がされている。第2条1号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 22:33 UTC 版)

ハイヤー」の記事における「法令「日本のタクシー」も参照道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在せず、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられている。総称して、「ハイタク事業」とも呼ばれている。タクシー業務適正化特別措置法にて、「この法令の記述で用いる用語」として以下の記述がされている。第2条1号」の解説

この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業道路運送法昭和26年法律第183号第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ)を経営する者がその事業の用に供する自動車ハイヤー以外のものをいう

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「法令「日本のタクシー」も参照道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在せず、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられている。総称して、「ハイタク事業」とも呼ばれている。タクシー業務適正化特別措置法にて、「この法令の記述で用いる用語」として以下の記述がされている。第2条1号」を含む「ハイヤー」の記事については、「ハイヤー」の概要を参照ください。

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法令「日本のタクシー」も参照道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在せず、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられている。総称して、「ハイタク事業」とも呼ばれている。タクシー業務適正化特別措置法にて、「この法令の記述で用いる用語」として以下の記述がされている。第2条1号のお隣キーワード

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