2005年9月以前の電波利用料の額とは? わかりやすく解説

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2005年9月以前の電波利用料の額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 04:21 UTC 版)

電波利用料」の記事における「2005年9月以前の電波利用料の額」の解説

電波利用料年額次に示す。無線局免許状免許の有効期間超えない範囲で、あらかじめ支払前納可能な場合がある。 1 移動する無線局パーソナル無線など) 400円 2 移動しない無線局で、移動する無線局通信を行うため陸上開設するもの(8を除く) 5,500円 3 人工衛星局(8を除く) 24,100円 4 人工衛星局中継により無線通信を行う局(8を除く) 10,500円 5 自動車船舶その他移動するもの、又は携帯して使用する無線局にあって人工衛星中継により無線通信を行う局(8を除く) 2,200円 6 放送をする無線局 23,800円 7 多重放送をする無線局 900円 8 実験局およびアマチュア無線局 500円 9 その他の無線局 16,300包括免許上記区分かかわらず包括免許における特定無線局携帯電話MCA移動局など) 540テレビジョン放送無線局は、2003年度から2010年度においては追加額が指定されている。 大規模中規模小規模出力VHF:50kW以上UHF:10kW以上 VHF:0.1W以上50kW未満UHF:0.2W以上10kW未満 VHF:0.1W未満UHF:0.2W未満 料額310,000,00083,000620

※この「2005年9月以前の電波利用料の額」の解説は、「電波利用料」の解説の一部です。
「2005年9月以前の電波利用料の額」を含む「電波利用料」の記事については、「電波利用料」の概要を参照ください。

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