2005年9月以前の電波利用料の額
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「電波利用料」の記事における「2005年9月以前の電波利用料の額」の解説
電波利用料の年額を次に示す。無線局免許状の免許の有効期間を超えない範囲で、あらかじめ支払う前納が可能な場合がある。 1 移動する無線局(パーソナル無線など) 400円 2 移動しない無線局で、移動する無線局と通信を行うため陸上に開設するもの(8を除く) 5,500円 3 人工衛星局(8を除く) 24,100円 4 人工衛星局の中継により無線通信を行う局(8を除く) 10,500円 5 自動車、船舶その他移動するもの、又は携帯して使用する無線局にあって、人工衛星の中継により無線通信を行う局(8を除く) 2,200円 6 放送をする無線局 23,800円 7 多重放送をする無線局 900円 8 実験局およびアマチュア無線局 500円 9 その他の無線局 16,300円 包括免許等 上記区分にかかわらず、包括免許における特定無線局(携帯電話、MCA移動局など) 540円 テレビジョン放送の無線局は、2003年度から2010年度においては、追加額が指定されている。 大規模局中規模局小規模局出力VHF:50kW以上UHF:10kW以上 VHF:0.1W以上50kW未満UHF:0.2W以上10kW未満 VHF:0.1W未満UHF:0.2W未満 料額310,000,000円 83,000円 620円
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