第五十三条とは? わかりやすく解説

第五十三条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:58 UTC 版)

日本国憲法第53条」の記事における「第五十三条」の解説

内閣は、国会臨時会召集決定することができる。いづれか議院総議員四分の一上の要求があれば、内閣は、その召集決定しなければならない

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第五十三条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:11 UTC 版)

日本国憲法第57条」の記事における「第五十三条」の解説

両議院会議は、公開とする。但し、出席議員三分の二上の多数議決したときは、秘密会を開くことができる。

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第五十三条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:11 UTC 版)

日本国憲法第57条」の記事における「第五十三条」の解説

両議院会議は、公開とする。但し、出席議員三分の二上の多数議決したときは、秘密会を開くことができる。

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