第五十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:58 UTC 版)
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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第五十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:11 UTC 版)
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
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第五十三条
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両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
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