第八十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:11 UTC 版)
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
※この「第八十六条」の解説は、「日本国憲法第90条」の解説の一部です。
「第八十六条」を含む「日本国憲法第90条」の記事については、「日本国憲法第90条」の概要を参照ください。
第八十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:11 UTC 版)
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
※この「第八十六条」の解説は、「日本国憲法第90条」の解説の一部です。
「第八十六条」を含む「日本国憲法第90条」の記事については、「日本国憲法第90条」の概要を参照ください。
第八十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:09 UTC 版)
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
※この「第八十六条」の解説は、「日本国憲法第86条」の解説の一部です。
「第八十六条」を含む「日本国憲法第86条」の記事については、「日本国憲法第86条」の概要を参照ください。
- 第八十六条のページへのリンク