第八十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:08 UTC 版)
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
※この「第八十条」の解説は、「日本国憲法第84条」の解説の一部です。
「第八十条」を含む「日本国憲法第84条」の記事については、「日本国憲法第84条」の概要を参照ください。
第八十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:58 UTC 版)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
※この「第八十条」の解説は、「日本国憲法第80条」の解説の一部です。
「第八十条」を含む「日本国憲法第80条」の記事については、「日本国憲法第80条」の概要を参照ください。
- 第八十条のページへのリンク