戦時国際法における位置づけとは? わかりやすく解説

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戦時国際法における位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 20:28 UTC 版)

文民」の記事における「戦時国際法における位置づけ」の解説

赤十字国際委員会は、戦時における文民保護に関する1949年8月12日ジュネーヴ条約についての1958年コメンタリーにおいて「敵国の手の内にあるあらゆる者は、国際法に基づき一定の待遇与えられなければならない。その者とは、第三条約で扱った戦争捕虜第四条扱った文民、または第一条約で扱った軍隊内の医療関係者含まれる中間位置する資格存在しない敵国の手の内にある何人たりとも法の外に置かれることはあり得ない。我々は、これが満足いく解決法であると感じている。単なる気分的なものにとどまらず何より人道主義的な観点から満足できるのである。」と述べている。赤十字国際委員会は「もし文民敵対行為直接関与したならば、彼らは『不法な』あるいは『権利の無い』戦闘員あるいは交戦者見なされる(なお人道の法に関する条約がこれに含まれているか否か明確に示されていない)。彼らはその行動について、留置された国における国内法裁かれ可能性がある。」とする見解示している。 1977年ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第五十条は、文民について次のように定めている。 1. 文民とは、第三条第四条A(1)、(2)、(3)および(6)と、この議定書第四十三条規定され分類含まれない者を指す。 2. 文民たる住民(civilian population)は、すべての文民である者から構成される。 3. 文民たる住民中における文民の定義に合致しない個人存在は、その住民から文民たる資格を奪うものではない。 この定義は、一定の分類属さない者、という消極的な定義になっている第三条第四条4A(1)、(2)、(3)第一議定書第四十三条定められている者は、戦闘員である。そのため、議定書コメンタリーでは、武装組織属さず敵対行為行わない者が文民である、という解説加えられている。文民は、武力紛争関与することができないかわりに、ジュネーヴ諸条約および議定書保護下に置かれる第五十一条では、文民たる住民個々文民対す保護与えられなければならないことが述べられている 第一追加議定書第三章では、文民属するものを攻撃対象とすることを規制している。1998年国際刑事裁判所ローマ規程第八条8(2)(b)(i)でも、そのような文民たる住民、あるいは敵対行為加わっていない個々文民対す意図的な攻撃」が戦争犯罪にあたると定めている。すべての国家第一追加議定書ローマ規程批准しているわけではないが、文民対す直接的な攻撃戦争慣習法違反に当たり、この点であらゆる交戦団体規制を受ける、という認識一般に国際人道法原則として受け入れられている。

※この「戦時国際法における位置づけ」の解説は、「文民」の解説の一部です。
「戦時国際法における位置づけ」を含む「文民」の記事については、「文民」の概要を参照ください。

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