戦時国際法上合法説とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 戦時国際法上合法説の意味・解説 

戦時国際法上合法説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 14:03 UTC 版)

南京事件の被害者数」の記事における「戦時国際法上合法説」の解説

日本軍による殺害は、戦時国際法上は合法であった、よって虐殺はなかったと主張する説。 法学者佐藤和男大原康男竹本忠雄小室直樹渡部昇一らによって主張されている。 当時日中両国間の関係に適用され戦時国際法ハーグ陸戦条約であったが、軍事目標主義(ハーグ25条)によれば南京城内は安全区含め防守地域であり、この地域無差別に攻撃をしても合法であった(一般市民犠牲戦死準じた扱い)が、日本軍安全区無差別攻撃仕掛けなかった[誰?]。 佐藤和男によれば安全区侵入した中国軍便衣兵摘出は、憲兵によりおこなわれたとされ(予備審問)、これに基づいて裁判軍律審判)がなされたとするし、捕虜取扱についても、軍事的必要性復仇可能性もある。南京事件原因は、第二次上海事変起こした蔣介石や、日本軍降伏勧告無視した唐生智安全区侵入した中国便衣兵侵入許した安全区委員会にある。また、混戦時においては軍事作戦遂行のため、捕虜拒否することも許される場合があるという国際法学者ラサ・オッペンハイム学説にもとづくとする(実際には、オッペンハイム降伏者を殺してならないという規範は既に国際社会普遍化しハーグ陸戦条約明文化されたものとしている。ただ、オッペンハイム自身考えとしてその例外許される場合として、たとえば白旗掲げて降伏の意を表しながら発砲続け場合実際行動として降伏守っていない、復仇場合相手方が行っている戦争法規違反抑止するための同害を超えない範囲報復国際法上の緊急避難場合((原文:imperative necessity 解釈として刑法上の緊急避難解することも不可能ではないが、オッペンハイム軍事上の必要性とはしていない))を挙げている。)。このほか、松井石根南京城攻略要領ハーグ陸戦条約交戦規定一部(害敵手段の選用)の「規定ヲ努メテ尊重ス」との陸軍次官支那駐屯軍参謀長宛の通知交戰法規適用ニ關スル件」を例として、「きわめて厳し軍事情勢の下にありながら戦闘部隊交戦法規遵守に非常に慎重な考慮払い激戦中にも能う限り努力をそのために払った事実明らかにされ、筆者などむしろ深い感動覚えざるを得ないのである。」と評価している。(ただし、この佐藤主張の内容は、彼自身実際の状況確認しているわけではなく、単に彼が想像する事態前提としており、また、単に通知等の文書出しただけの事実高評価しているように読めることに注意。) また、佐藤推測のもととなった1937年8月5日陸軍次官支那駐屯軍参謀長宛の通知」での「交戰法規適用ニ關スル件」では、ハーグ陸戦条約精神準拠しとし交戦規定一部(害敵手段の選用)は努めて尊重と言いつつも、別の箇所で、ハーグ陸戦条約厳密に遵守しなくてよいこと、捕虜という名称もなるべく使わないようすることを、現地軍に命じていたなど、論拠問題ないともいえず、南京事件論争#便衣兵と戦時国際法南京事件論争#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法に、この佐藤の説への反論記述されている。

※この「戦時国際法上合法説」の解説は、「南京事件の被害者数」の解説の一部です。
「戦時国際法上合法説」を含む「南京事件の被害者数」の記事については、「南京事件の被害者数」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「戦時国際法上合法説」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「戦時国際法上合法説」の関連用語

戦時国際法上合法説のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



戦時国際法上合法説のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの南京事件の被害者数 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS