便衣兵と戦時国際法とは? わかりやすく解説

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便衣兵と戦時国際法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 20:12 UTC 版)

南京事件論争」の記事における「便衣兵と戦時国際法」の解説

便衣兵」を参照 兵士民間人装って戦闘行為を行う便衣兵であるとして中国兵殺害され事例があり、例え12月14日-16日安全区において、日本軍が、元中国兵を約6500-6700名ほど摘発し処刑した。この便衣兵としての処刑戦時国際法における解釈(その「定義」や「兵民分離」)は、後述するとおり意見違いによる論議がある。 便衣兵、つまり兵士民間人装って行う戦闘行動は、当時戦時国際法ではハーグ陸戦条約第23条2項禁止されている。そして、便衣兵であるかないかの基準には、同条約1条交戦者戦闘員)は軍服着用規定されており、同条約第3条には戦闘員であることを示さない戦闘行為行おうとしている者は便衣兵対象となり捕虜待遇を受ける資格がないとされている。石田清史は「戦争法規犯して敵対行為を働く者は単なる戦時重罪犯、戦時刑法犯であるから国際法保護受けない」と述べ、また当時国際法学者立作太郎昭和19年に、以下の引用のとおり、民間人敵対行為原則禁止されるし、戦時犯罪として「概ね死刑処し得べきもの」であり、正規軍人が民間人偽装した場合交戦者としての特権を失うとされる。(ただし、これはハーグ陸戦条約特権を失うとの意味であってそのあとは、軍律や一般の法令対象となる。また、これらの者に対し日本軍非行行えば、当然本来はその行為者軍法や一般の法令裁かれるべきものとなる。) (乙) 軍人以外のもの(非交戦者に依りて行はるる敵対行為軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行う場合に於いては、其行為は、正確に言えば国際法規違反行為に非ざるも、現時国際法上戦争における敵対行為は、原則として一国正規兵力に依り敵国正規兵力に対して行はるべきものにして、私人敵国直接敵対行為依る加害を受けざると同時に自己も亦敵国に対して直接敵対行為を行ふを得ざる以って敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。 — 立作太郎戦時国際法論』昭和19年 便衣兵対象となった場合軍律占領軍制定した占領地住民対す規則)や軍律審判軍律会議による裁判)を経て処罰、また敵対行為戦時反逆)をすれば軍律定めれば即決処分も可能であると、されていた。それに関して日本軍南京占領前の1937年12月1日に「中方軍令第一第二第三号」で、中支那方面軍軍律、軍罰令、軍律審判規則以下のとおり定めて軍律違反場合、「軍律会議経て審判により処罰審判第1条)」そして「長官許可得たうえで死刑審判第8条)は可能」と定めていた。 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用第二条 左記掲ぐ行為為したる者は軍罰に処す 一、帝国軍対す反逆行為 二、間諜行為 三、前二号の外帝国軍安寧害し又は其の軍事行動妨害する行為第三条 前条行為教唆若は幇助又は予備陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得 第四条二条行為為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す — 中方軍令第一昭和十二十二月一日 中支那方面軍軍罰令第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用第二条 軍罰の種類左の如し 一、死 二、監禁 三、追放 四、過料 五、没取 — 中方軍令第二号、昭和十二十二月一日 中支那方面軍軍律審判規則第一条 軍律会議軍律犯したる者に対し其の犯行に付之を審判第二条 軍律会議上海派遣軍及第十軍に之を設く第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域に於いて軍律犯したる者に対す事件管轄す(中略第四条 軍律会議軍司令官を以て長官とす第五条 軍律会議審判官三名を以て之を構成審判官陸軍将校二名法務官一名を以て充て長官之を命ず第六条 中華民国人以外の外国人審判付せんとするときは方面軍司令官認可受くべし第七条 軍律会議審判官検察官録事列席して之を開く第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官認可受くべし — 中方軍令第三号,昭和十二十二月一日 軍服脱いで民衆紛れようとしただけでは便衣兵とみなさない、という考えがある。つまり、(軍服着用などの)交戦者資格満たしていないだけでなく、「害敵手段(戦闘行為テロ行為)を行うもの」を便衣兵とみなす、と戦前国際法学者信夫淳平説明する便衣兵の定義は、「交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」であるとする。同じく戦前戦時国際法研究者篠田治策も、当時北支事変陸戦法規』において、抗戦意図はなく専ら逃亡目的平服着用していて敵対行動とらない兵士は、便衣兵とは見なしていない、と記している。また、北岡伸一も、「便衣隊についても、本来は兵士軍服着たまま降伏すべきであるが、軍服脱いで民衆紛れようとしたから殺してもよいというのは、とんでもない論理の飛躍」と主張している。 軍服脱いで民衆紛れようとしただけで便衣兵とみなすという考えもある。((軍服着用などの)交戦者資格満たしてない場合は(そのまま非合法戦闘員便衣兵)となり、戦時国際法照らして処刑しても合法であり虐殺ではないと東中野修道主張した東中野のこの国際法理解については批判があり、吉田裕反論し論争が行われた)。国際法学者佐藤和男は、一般に武器捨てても(機会があれば自軍合流しようとして逃走する敵兵は、逃走した認められないので攻撃できる述べた便衣兵識別(兵民分離)について、当時国際法学者信夫淳平の(1932年第一次上海事変経験から)意見として、便衣隊戦時国際法違反であるものの、「確たる証拠なきに重罪処する」は「理に於ては穏当でない」と見なした。同様な意見として、秦郁彦は、「便衣兵捕虜異なり陸戦法規保護適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない」が、「一般市民区分する手続き経ない処刑ししまっていいわけできない」としており。 そのうえで便衣兵摘発時の兵民分離について、国際法学者佐藤和男は、南京占領後潜伏敗残兵摘発処刑は、兵民分離厳正に行われた述べている。しかし、一方で南京占領後便衣兵摘発日本軍は手こずり、疑わしい一般人処刑したとされる記録がある。南京事件日本記録では、中国側敗残兵追及の際の兵民分離は必ずしも一律に厳正でなく、ときに荒っぽく行われており、水谷上等兵証言では「目につく殆どの若者狩り出される」「市民認められる者はすぐ帰」すが、他は銃殺、「哀れな犠牲者多少含まれているとしても、致し方のないこと」とある。 また、便衣兵審判なしの処刑に関しては、日本軍は、前述様に中支那方面軍軍律・軍罰令・軍律審判規則定め便衣兵の様な軍律違反場合正規手続き経た処罰、つまり「軍律会議経て審判により処罰審判第1条)」そして「長官許可得たうえで死刑審判第8条)は可能」を定めていた。そのため、北村稔も「手続きなき処刑正当性」には疑問示している。一方で国際法学者佐藤和男は、南京占領時の潜伏敗残兵摘発処刑は、兵民分離厳正に行われており、しかも、(捕獲した中国兵が)多人数であったために軍律審判実施不可能(軍律審判なしの処刑も可能)と述べる。 当時第十軍(柳川兵団)に同行した小川法務官陣中日記には、上海から南京其れ以降における日本兵行った暴行・窃取・掠奪・強姦・殺人・放火また日本軍内部では上官脅迫記されている。事態憂慮しつつも、とくに南京事件あたりからは個人判断として強姦悪質なものを除いて裁かないことにした(このため憲兵からは苦情受けている)等の記述見えるが、軍律審判なしの殺害を可とする方針が軍から出ているとか、彼が職務権限に基づきそういう法的見解や説をとっているとかいったことは記されていないまた、事件処理対象がほとんど日本兵による犯罪で、中国側からの犯罪がきちんと審判のされている形跡がない(勝手に現場処分されていた?)。また、度々、国際問題になることを恐れて証拠隠滅策を講じることを献策している。

※この「便衣兵と戦時国際法」の解説は、「南京事件論争」の解説の一部です。
「便衣兵と戦時国際法」を含む「南京事件論争」の記事については、「南京事件論争」の概要を参照ください。

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