ぼっ‐しゅ【没取】
没取
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:34 UTC 版)
保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保釈保証金の全部又は一部を没取(ぼっしゅ)(保釈保証書の場合は取り立て)することができる(刑訴法96条2項)。 没取とは、国庫に帰属させることである。
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