没収の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:22 UTC 版)
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が事情を知って取得したものであるときは、これを没収する(刑法19条2項)。 なお「犯人以外の者に属しない」とは犯人以外の者が該当物につき物権が無い事を要する。単に犯人以外の者が債権や抵当を設定しているだけの場合は、該当しない(犯人に属する)。
※この「没収の要件」の解説は、「没収」の解説の一部です。
「没収の要件」を含む「没収」の記事については、「没収」の概要を参照ください。
- 没収の要件のページへのリンク