没収に関する特別規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:22 UTC 版)
没収の対象物等については各種の特別規定があり、その中では第三者所有物の没収も広く認められている。 刑法197条の5 賄賂罪に関して、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂の必要的没収を定める(裁判所の裁量によらず、必ず没収する)。 刑事訴訟法491条 没収を言い渡された者が刑の確定後に死亡した場合には、相続財産に対して没収を執行できることを定める。 関税法118条 禁制品輸入罪、密輸貨物運搬罪などに関して、禁制品や密輸品の必要的没収を定める。 酒税法54条4項 無免許での酒類製造罪・同未遂罪に関して、その「犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する」旨規定。 麻薬及び向精神薬取締法69条の3 麻薬類所持罪等に関して、犯人が所有又は所持する麻薬又は向精神薬について、必要的没収を定める。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる(1項)。また、その罪の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収する旨を規定する(2項)。 大麻取締法24条の5、覚醒剤取締法41条の8にも同様の規定がある。 銃刀法36条 登録済み銃砲刀剣類の無届け所持罪や虚偽申告罪に関して、「銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収する」旨を規定。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法) 組織的犯罪に関して、その取得財産・報酬財産、資金等提供罪の資金を「不法収益」とし、不法収益の果実・対価等、不法収益の保有または処分に基づいて得た財産を「不法収益に由来する財産」として、没収することを定める。 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)16条ないし18条 薬物犯罪に関して、組織的犯罪処罰法の没収規定の準用を定める。
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