没収に関する特別規定とは? わかりやすく解説

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没収に関する特別規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:22 UTC 版)

没収」の記事における「没収に関する特別規定」の解説

没収の対象物等については各種特別規定があり、その中で第三者所有物没収広く認められている。 刑法197条の5 賄賂罪に関して犯人又は情を知った第三者収受した賄賂の必要的没収定める(裁判所裁量によらず、必ず没収する)。 刑事訴訟法491没収言い渡された者が刑の確定後に死亡した場合には、相続財産に対して没収執行できることを定める。 関税法118禁制品輸入罪、密輸貨物運搬罪などに関して禁制品密輸品の必要的没収定める。 酒税法54条4項 無免許での酒類製造罪・同未遂罪に関して、その「犯罪係る酒類酒母、もろみ、原料副産物機械器具又は容器は、何人所有であるかを問わず没収する」旨規定麻薬及び向精神薬取締法69条の3 麻薬所持罪等に関して犯人所有又は所持する麻薬又は向精神薬について、必要的没収定める。ただし、犯人以外の者の所有係るときは、没収しないことができる(1項)。また、その罪の実行関し麻薬又は向精神薬運搬の用に供した艦船航空機又は車両は、没収する旨を規定する2項)。 大麻取締法24条の5、覚醒剤取締法41条の8にも同様の規定がある。 銃刀法36条 登録済み銃砲刀剣類無届け所持罪や虚偽申告罪に関して、「銃砲又は刀剣類当該犯人所有し、又は占有するものは、没収する」旨を規定組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律組織的犯罪処罰法組織的犯罪に関して、その取得財産報酬財産資金等提供罪の資金を「不法収益」とし、不法収益果実対価等、不法収益保有または処分基づいて得た財産を「不法収益由来する財産」として、没収することを定める。 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律麻薬特例法16条ないし18薬物犯罪に関して組織的犯罪処罰法没収規定準用定める。

※この「没収に関する特別規定」の解説は、「没収」の解説の一部です。
「没収に関する特別規定」を含む「没収」の記事については、「没収」の概要を参照ください。

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