没収の対象物とは? わかりやすく解説

没収の対象物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 16:22 UTC 版)

没収」の記事における「没収の対象物」の解説

刑法上、次の物は没収する刑法191項)。没収するか否か裁判所裁量委ねられている、任意没収である。 犯罪組成物犯罪行為組成した物(同項1号)。次号犯罪供用物件とは、犯罪実行不可欠な要素か否か区別される偽造文書行使罪における「偽造文書」、凶器準備集合罪などで使用した凶器」、賭博罪賭物など。 犯罪供用物件犯罪行為使用し、又は使用しようとした物や道具(同項2号)。殺人罪傷害罪使用したナイフ」や「金属バット」、文書偽造罪作成用いられた「印章」や「パソコン」など。 犯人による物件使用意図要する。単に偶然役立ったと言うだけでは足りない犯罪結果保全のために使用したものなど犯罪行為密接な関連性があるものも含まれる犯罪産出物件(犯罪生成物件)・犯罪取得物件犯罪報酬物件犯罪行為によって生じ若しくはこれによって得た物または犯罪行為報酬として得た物(同項3号)。犯罪産出物件(犯罪生成物件)とは文書偽造罪における「偽造文書」や通貨偽造罪における「偽造通貨」など、犯罪取得物件窃盗罪盗品賭博罪における賭博行為得られ金品など、犯罪報酬物件とは殺し屋財産犯受け子売り子仕事報酬得た金銭など。 対価物件犯罪産出物件・犯罪取得物件犯罪報酬物件対価として得た物(同項4号)。窃盗罪などにおける盗品売却利益など。 犯罪組成物件・犯罪供用物件対価犯行用いられ凶器売却して得られ代金など)は、没収対象とはならない。 なお、拘留または科料のみに当たる罪(侮辱罪軽犯罪法違反など)については、特別の規定がない限り犯罪組成物件以外は没収できない刑法20条)。 没収物と一体となる従物は共に没収する事ができる(例として袋や日本刀の鞘)。 組織的犯罪処罰法麻薬特例法などにおける没収対象は「財産」であり、有体物以外の債権等の財産没収することができるが、刑法19条による没収対象有体物限られる(ただし不動産没収に関する裁判例見受けられない)。没収の対象物は社会的危険性経済的価値のあるものに限られない東京高判昭和32年5月8日 東京高等裁判所刑事判決時報8巻5号116頁は、マッチの軸棒5本を没収した原判決維持した)。

※この「没収の対象物」の解説は、「没収」の解説の一部です。
「没収の対象物」を含む「没収」の記事については、「没収」の概要を参照ください。

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