刑の確定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 10:27 UTC 版)
1947年12月8日、高松地方裁判所は検察側の主張を全面的に認めてAに無期懲役(求刑死刑)Bに懲役6年(求刑不明)の判決を言い渡した。Bは控訴せず刑が確定(Bも第一審公判途中より否認に転じていたが、家族の経済的負担等の理由により控訴しなかった)したが、Aは無実を訴えて控訴した。1948年11月9日に高松高等裁判所はAの無実主張を退けたうえで懲役15年に減刑した判決を言い渡した。1949年4月28日に最高裁は上告を棄却しAの懲役15年が確定した。 なおAはサンフランシスコ講和条約の恩赦によりさらに減刑されたため1955年に仮出所した。
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