刑の緩和等とは? わかりやすく解説

刑の緩和等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)

大韓民国の少年法制」の記事における「刑の緩和等」の解説

罪を犯すとき18歳満たない少年に対しては、死刑又は無期刑をもって処断すべきときは、15年有期懲役科する59条)。また、少年特性照らして相当と認めるときは、その刑を減軽することができる(602項)。 少年法定刑長期2年上の有期刑に当たる罪を犯したときは、その刑の範囲内において、長期10年以下)と短期5年以下)とを定めてこれを宣告不定期刑)する(601項)。ただし、刑の執行猶予又は刑の宣告猶予宣告する場合には、不定期刑宣告することはできない(同条3項)。 18歳未満少年に対しては、刑法70条の規定による留置宣告換刑処分)をすることができない62本文)。

※この「刑の緩和等」の解説は、「大韓民国の少年法制」の解説の一部です。
「刑の緩和等」を含む「大韓民国の少年法制」の記事については、「大韓民国の少年法制」の概要を参照ください。

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