刑の緩和等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)
罪を犯すとき18歳に満たない少年に対しては、死刑又は無期刑をもって処断すべきときは、15年の有期懲役を科する(59条)。また、少年の特性に照らして相当と認めるときは、その刑を減軽することができる(60条2項)。 少年が法定刑の長期2年以上の有期刑に当たる罪を犯したときは、その刑の範囲内において、長期(10年以下)と短期(5年以下)とを定めてこれを宣告(不定期刑)する(60条1項)。ただし、刑の執行猶予又は刑の宣告猶予を宣告する場合には、不定期刑を宣告することはできない(同条3項)。 18歳未満の少年に対しては、刑法70条の規定による留置宣告(換刑処分)をすることができない(62条本文)。
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