刑の言渡無効・復権へとは? わかりやすく解説

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刑の言渡無効・復権へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 00:36 UTC 版)

日本共産党スパイ査問事件」の記事における「刑の言渡無効・復権へ」の解説

1945年8月終戦後10月4日GHQは、政治犯釈放等を命ず覚書発出した。これを受けて日本政府は、直ち治安維持法違反等の政治犯釈放措置入った10月9日宮本顕治は、刑の執行停止するという形で網走刑務所から釈放され袴田19日には釈放された。10月17日には昭和20年勅令第579号(大赦令)が発令され治安維持法等の政治犯罪の赦免決定された(これにより宮本懲役20年減刑)。宮本達は直ち日本共産党再建とりかかり中央委員会要職占めた1945年12月29日には、昭和20年勅令730号(政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件)が発令された。この勅令は、治安維持法出版法といった法律違反した政治犯思想犯軍事犯、海外領土のみに公布され法律違反して判決下ったものに対し、その刑の言い渡し無効とするものであった。 ただし、この勅令には例外規定存在した刑法第二編に規定された罪、爆発物銃砲に関する罪、食糧管理法違反などとあわせて判決下った場合には、この勅令適用されないになっていた。 この事件判決構成した罪状には、刑法第二編に含まれる監禁監禁致死監禁致傷傷害致死死体遺棄、そして銃砲火薬類取締法施行規則違反存在するため、この勅令適用外となり、釈放され宮本らは刑の執行停止されている状態となる。 1947年刑の執行停止状態に気づいた東京検事局宮本袴田出頭要求した4月末、GHQから司法省対し指示があり、資格回復措置がとられた。5月15日には民政局により「二人単なる政治犯として釈放されのであるから、その公民権はSCAPIN458号によって回復されねばならない。SCAPIN458号に基づき発布され勅令730号)によって処理されるべき問題である。」といった内容覚書発給されている。宮本らには5月29日付、東京地方検察庁検事正木内曽益名で「将来に向て其の刑の言渡を受けざりしものと看做(みな)す」との復権証明書発行された。 共産党側は、この復権措置により一般刑法犯有罪判決治安維持法違反一環としてなされた不当判決であり、無実であることが証明されたとしている。一方稲葉修法務大臣1976年1月30日衆議院予算委員会において、「有罪判決があったという既往事実まで否定するものではありません。したがってそれまでなされた判決執行等は当然有効であるし、また判決によって認定され犯罪事実がそれによってなかったことになるわけでもありません。いわんや、これらの判決によって認定され犯罪事実でっち上げになるわけでももちろんございません」との見解示した1976年5月19日国会では、共産党正森成二質問に対して法務省安原美穂刑事局長は、釈放に関するGHQ指令は超憲法的な特別な指示であったけれども、占領下においては適法措置であり、宮本らの公民権回復されている状態であると答弁している。

※この「刑の言渡無効・復権へ」の解説は、「日本共産党スパイ査問事件」の解説の一部です。
「刑の言渡無効・復権へ」を含む「日本共産党スパイ査問事件」の記事については、「日本共産党スパイ査問事件」の概要を参照ください。

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