刑の時効が問題となるケース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/18 16:01 UTC 版)
「刑の時効」の記事における「刑の時効が問題となるケース」の解説
現実には、死刑は刑事訴訟法475条第2項の規定(判決確定の日から六箇月以内)に関わらず相当の期間執行されないケースが多い。ただし、平成22年(2010年)4月27日法律第26号改正施行以降は死刑には刑の時効が掛からなくなったため、平成22年4月26日までに確定した裁判を除き(平成二二年四月二七日法律第二六号附則第2条)、制度上は刑の時効は問題にならない。 ほか、死刑・懲役・禁錮・拘留については、拘禁された者、または裁量(在宅起訴や保釈など)もしくは制度(刑の執行停止参照)に基づき拘禁されていなかった者が逃走したケースが考えられる。罰金・科料・没収については対象の執行が不能となったケースや、労役場留置の際に逃走したケースが考えられる。 また、戦争、内乱や暴動などの不可抗力で刑事制度に基づく執行が不能になった場合や、稀に検察官、裁判所または刑事施設の過失(事務的過誤)により刑が執行されないケースも考えられる。
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