懲役・禁錮・拘留
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/18 16:01 UTC 版)
懲役、禁錮及び拘留が刑として言い渡されていた場合、その刑の時効は刑の言渡しを受けた者を執行のために拘束することによって中断する(刑法第34条第1項)。
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「懲役 禁錮 拘留」の例文・使い方・用例・文例
- 彼は懲役10年をくらった
- 裁判官は犯罪官に10年の懲役を言い渡した
- 彼女は懲役6か月の判決を受けた
- あなたには、懲役何年の判決が言い渡されましたか。
- 裁判官は彼を懲役3年に処した。
- 被告は懲役10年の刑を宣告された。
- 彼は懲役十年で、女房には三年の刑が下った。
- 懲役五年くらっちまった。
- 懲役3年の判決を受けた。
- 懲役2年の判決に地方検事は不満だった。
- 男は情状酌量を求めたが、犯した罪に対して20年の懲役刑が言い渡された。
- 裁判官は彼に五年の懲役刑を宣告した。
- 銀行強盗すると懲役10年食らうぞ。
- ついに、彼はその暴力犯罪を犯したことで懲役5年の判決を言い渡された。
- その犯罪は最高懲役 25 年の判決を受けることになる.
- 懲役.
- 彼は懲役 3 年の刑を受けた.
- 酌量に値する情状に鑑(かんが)みて死刑が懲役刑に減刑された.
- この罪で有罪と決まれば最高懲役 10 年の刑を受けることになる.
- 彼は懲役 2 年執行猶予 3 年の判決を受けた.
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